行政書士 東京北法務事務所

                 
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 過払金返還請求につきましては、ニュースでも大きく報じられていますので、改めてご説明するまでないと思いますが、利息制限法を超えた支払金利を、消費者金融等の貸金業者から取り戻すことをいいます。
 いわゆるグレーゾーン金利の部分の取り戻しになりますが、一連の最高裁判決により、みなし弁済規定(貸金業規正法43条)は、事実上効力を失うこととなりました。そのため、利息制限法の規定する利率(18%〜20%)を越える約定金利に基づく弁済は、超過利息として、元本充当されることになり、順次元本充当した結果、元本完済後に支払った超過利息は、不当利得となります。これを取り戻すのが、過払金返還請求です。
 過払金返還請求のおおまかな流れは、下記のようになります。

@取引履歴開示請求
   ↓
A引き直し計算
   ↓
B過払い金返還請求
   ↓
C貸金業者と返還額について合意
   ↓
D上記の合意書締結

 これら一連の作業は、ある程度の法的知識が必要ですが、それほど難しいことではありません。一般の方でも、一般書籍を参考にしながらであれば、十分に対応可能です。ただ、その場合、返還の仕組み、流れを一から理解する必要があります。特に過払金の引き直し計算(過去の返済額を利息制限法の利率で再計算すること)には、それなりのスキルが必要となります。これらの一連の作業は、時間面、費用面でそれなりの負担です。そこで、専門家に依頼することのメリットが生じて来ます。
 もし、100%を安心・安全をお考えであれば、弁護士さんにご依頼されることをお勧めします。お客様は何もする必要がありません。貸金業者側が、ごねる場合でも、しっかりと裁判まで行います。ただし、お値段は、着手金+成功報酬制で高額です。1社の返還見込額が140万円以下であれば、司法書士さんでも弁護士さんと同様のサポートを受けられます(費用は若干安い場合が多いようです)。
 では行政書士の場合はどうでしょうか。行政書士は書面作成代行を業としています。従って、お客様の代理人として、貸金業者と交渉することは出来ません。裁判も出来ません。しかし、そのことは逆に言えば、それ以外のことは出来るということです。つまり、取引履歴開示を求める書面の作成・送付、引き直し計算、過払金返還を求める書面の作成・送付、合意書作成は可能ということです。上記の表でいえば、Cの部分だけがお客様の作業となります。ご自身でCだけを行えば、割安で過払金が取り戻せるのです。過払金を取り戻したはいいが、弁護士さんへの報酬支払いで、実質的には数万円しか取り戻せなかったのでは、非常にもったいないお話です。例えば、200万円の過払金を取り戻す場合、弁護士さんへ依頼すると、50万円程度の報酬が必要になります。これに対して、行政書士の場合は、書面作成代のみで済みます(当事務所の手数料はこちら)。
 
過払金返還請求

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比較表 対応可能業務 費用 デメリット
弁護士 ・代理人として取引履歴開示請求
・引き直し計算
・代理人として過払い金返還請求
・代理人として過払い金返還額の合意(和解)
・裁判(全ての裁判所)により返還請求
着手金1社2万円程度

成功報酬(返還額の25%〜30%程度)
費用が割高
認定
司法書士
・代理人として取引履歴開示請求
・引き直し計算
・代理人として過払い金返還請求
・代理人として過払い金返還額の合意(和解)
・裁判(簡易裁判所)により返還請求(返還額140万円まで)
着手金1社2万円程度

成功報酬(返還額の20%〜25」%程度)
返還額が140万円を越えると、裁判は不可能
行政書士  ・取引履歴開示請求書作成
・引き直し計算
・過払い金返還請求書作成
・合意契約書(和解契約書)作成
内容証明郵便作成料

契約書作成料
貸金業者と直接交渉が必要な場合がある
過払金返還手数料(個別契約可能です)
内容 当事務所手数料(消費税込) 備考
・取引履歴開示請求書作成(内容証明) 15,750円 内容証明郵便料は、別途実費になります。
・引き直し計算(1社1契約あたり) 21,000円 1社で複数契約がある場合は、1契約ごとに必要です。
・過払金返還請求書作成(内容証明) 31,500円 内容証明郵便料は、別途実費になります。
・和解契約書作成 31,500円 当事務所は、和解交渉の代理は行っておりません。
・フルパック
上記の費用全て込みです。
84,000円 途中で、解約された場合でも、手数料の返戻はございません。
法人のお客様
電子定款認証
(10,500円から各種プラン有)
会社設立代行(全て訪問相談付)
(31,500円から各種プラン有)
その他企業法務
(許認可、契約書作成等)
個人のお客様
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