行政書士は官公署に提出する書類の作成・提出代理及び権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行うことを業としております。
当事務所も行政書士事務所ですから、もちろんこれらの業務の全てを行うことが可能です。ただ、行政書士業務は広範にわたるので、各事務所で、専門分野があることも事実です。
当事務所は、次の業務を専門分野としております。
@契約書等の作成・チェック、顧問契約
契約書チェックのポイントは、双方の当事者が何を目的としているかです。 契約内容は、当事者の合理的意思解釈で決定されます。その点を見落として契約締結すると思わぬ落とし穴があります。
偽装請負契約がその典型的な例です。たとえ請負契約書を締結していても、実態が雇用である以上、雇用契約になります。雇用契約になれば、使用者には労働法上様々な義務が課せられるので、これらの義務を守らないと、刑事上の処罰対象にもなります。
このようなことを避けるため、契約書は専門家のチェックを入れることが重要です。
当事務所代表者は、サラリーマン時代、前任者の締結した契約内容の不備を発見し、会社を数億円の損害から救った実績があります。
その実績で、お客様の安心を最大限追求致します。
【費用】
・契約書チェック:A4版1枚2,625円〜
・契約書作成:A4版1枚5,250円〜(原則、訪問相談でご対応します)
・顧問契約:1ヶ月10,500円〜(スポットのご相談も承ります)
A著作権登録申請
著作権は、著作物を創作することで発生します。従って何らの手続を要さずに、著作権の保護を受けられます(無方式主義)。2007年7月に、個人のHPから子供の画像を無断使用した元教員が著作権法違反で有罪判決(保護観察付執行猶予)を受けましたが、これが典型的な例です。
ただ、上記の件は、交通事故被害者遺族の保護という別目的が根底にある特殊事例です。通常は、創作後何らの手続をしない著作権保護に公的機関が動くことは稀です。民事裁判で著作権侵害訴訟を提起する場合であっても、創作日等の事実関係を証明することは困難です。
そこで、著作権登録制度が設けられています。著作権登録により、次のような効果が得られます。
(1)推定効
著作権登録年月日に、当該著作物が創作されたことが推定されます。これにより、立証の困難性が大きく緩和されます。
(2)第三者対抗力
著作権も無体財産権として自由に譲渡が可能です。しかし、時には、二重譲渡が生じてしまう場合があります。この場合、どちらの譲受人が権利者となるのか、決定する必要があります。この点、登録された著作権は、譲受を登録することで、他の譲受人に自己の権利を主張することが可能となります。言い換えると、登録した著作権はその譲渡も登録によって譲受人の保護が図られているのです。
著作権と言うと小説や音楽を想定する場合が多いのですが、コンピュータープログラムも著作権の対象です。
IT関連企業のお客様も、一般企業のお客様も著作権登録に関しては、当事務所にお任せ下さい。
【費用】
・訪問相談込みで、31,500円〜承っております。
B債権回収のご相談
企業活動において、売掛金の未回収は大きな問題です。特に飲食店のいわゆる「ツケ」は、たった1年で時効にかかってしまいます。このような事態を避けるため、債務者の動向には常に配慮する必要があります。
そこで、まず時効にかからないように、常時「債務承認」を意識して下さい。債務承認には特別な手続きは要りません。法的には口頭の承認でも有効です。しかし、書面で残しておくことが出来ればそれに越したことはありません。
当事務所代表者は国内大手金融機関で、信用調査・債権回収の実務を叩き込まれて来ました。そのノウハウをお客様に提供致します。もちろん、行政書士として、内容証明による督促も行っております。
【費用】
・内容証明郵便書面作成代行:15,750円
・訪問相談による債権回収アドバイス:1時間5,250円〜
・債務者居住確認・就業先調査:半日10,500円〜(レポート付)